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help リーダーに追加 RSS 住宅瑕疵担保履行法 (2)

<<   作成日時 : 2008/06/15 00:09   >>

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住宅瑕疵担保履行法は、平成21年10月1日以降に引き渡しの新築住宅に適用されます。
もともとこの法律、ヒューザーや木村建設が事件が発端となっているものです!!

現在、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づいてハウスメーカーや工務店は、10年間の瑕疵保証をしなければいけないとなっていますが、その途中で会社倒産してしまったらどうなるんだろう?
ヒューザーや木村建設が倒産した為、偽装マンションの人達に十分な補償を行うことができなかったことと同じになりかねない。
そこで住宅瑕疵担保履行法は、会社が倒産しても保証する資金の確保ができるようにと義務付けたものです。
その為の手段としては、前回にも書いたように掛け捨ての保険に加入するか、定められた金額を供託することになります。
 
しかし、この住宅瑕疵担保履行法という法律自体、そもそも欠陥工事がある、そしてヒューザーや木村建設のように倒産してしまう会社が今後もでることを前提にしています。

それは欠陥工事をしている会社や、倒産してしまいそうな会社にとっては都合のいいもので、お客様に対して
「保険に加入していますから、どうぞ安心して任せてください」
「住宅瑕疵担保履行法で会社が倒産しても保証されているので大丈夫ですよ」ってな具合に営業できるのではないだろうか?

もちろん、保険会社は書類審査するし、現場検査もしっかりと行うでしょう。
しかし、10年以降に欠陥が出てきて、業者が倒産してしまったら、この法律では保険会社は責任を負ってくれません。

保険に加入していることは当たり前のことです。
これから、保険に加入しているを自慢したり強調する会社に出会ったら・・・・・・・少し心配してみて下さい。
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