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先日「住宅瑕疵担保履行法」の説明会があったので参加してきました。 来年、平成21年10月1日から「住宅瑕疵担保履行法」が実施されます。 新築住宅の買い主を保護することを目的として制定されたものです。 この法律により、請負人であるハウスメーカーや工務店、建築業者は、保険の加入または保証金の供託をしなければなりません。 供託とは、引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、売主側が自ら補修するのが原則ですが、 倒産などにより補修が困難になった場合に備えて、住宅の供給戸数に応じて算定された金額の現金等を供託所に預けて置くことです。 供託額は過去十年間の新築住宅の引き渡し戸数が多ければ多いほど、1戸当たりの金額が安くなります。 引渡し戸数が地場の工務店や建築業者などより圧倒的に多い大手ハウスメーカーには、負担の軽いものとなります。 しかも10年経つとこの保証金は戻ってきますので、10年以降はお金をまわして使うことが出来るのです。 保証金の供託ができない工務店や建築業者などはというと保険を掛けることになります。保険料は一戸当たり10万円弱!! これがかなりの負担となります。しかも掛け捨て!! また保険の加入は、国交省が指定した保険法人に限られています(現在まだ2法人だけのようです) そして保険に加入する為に、基礎や躯体などの検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要があります。 引渡しが平成21年10月1日以降になるであろう住宅は、この保険に申し込んでおかなければなりません。保険をかけ忘れたり検査を受けなかったりした場合や、 工期が遅れて引き渡し時期が法施行後になってしまった場合は、2000万円もの供託金が求められることになります。(しゃれになりません!小さな工務店は潰れちゃいます。) さらに保険加入後も、保険契約の締結状況を年2回(毎年3月31日と9月30日)の基準日ごとに都道府県に届け出ることが義務づけられます。 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、五十万円以下の罰金が科せられます。 大手ハウスメーカーのように供給戸数が多く資金力の有るところは「供託」、 地場の工務店や建築業者のように供給戸数の少ないところは「保険」 このようにこの法律の中身はというと、大手ハウスメーカーなどを優遇したもので、 地場の工務店や建築業者には大変大きな負担になるものとなっています。 ・ ・ ・ 今回も200年住宅の時と同様、 どう考えても、ハウスメーカーが有利に思えるのだが・・・・・ TONTON TONTON |
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